会則

東大宮5丁目自治会会則

第1条(目的)
本会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

(1)会員相互の連絡に関すること
(2)関係機関及び各種団体との連携協力に関すること
(3)ごみ減量、リサイクル等環境保全に関すること
(4)防災、防犯及び交通安全に関すること
(5)福祉及び健康に関すること
(6)祭り、運動会、文化祭等に関すること
(7)その他本会の目的達成に必要なこと

第2条(名称及び事務所)
本会は、東大宮5丁目自治会と称し、事務所を自治会館内に置く。

第3条(区域)
本会の区域は、さいたま市見沼区東大宮5丁目全域とする。

第4条(会員)
本会の会員は、第3条に定める区域内に居住する世帯主又はこれに準ずる者及び事務所を対象とし、本会の入会、脱会は妨げないものとする。

第4条の2(会員の所属)
本会は、区域を区、地区、班の順に編成し、各会員は班に所属する。

第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)会⻑ 1名
(2)副会⻑ 3名以内
(3)監事 2名以内
(4)部⻑ 各専門部 1名
(5)副部⻑ 各専門部 1名以内
(6)区⻑ 各区 1名
(7)副区⻑ 各区 1名以内
(8)顧問 1名以内(会⻑前任者)

第6条(役員の選任)
役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 監事と会⻑、副会⻑及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。

第7条(役員の職務)
会⻑は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき又は会⻑が欠けたときは、会⻑があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 監事は、本会の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
5 部⻑は、会⻑、副会⻑を補佐し、役員会の決定事項に基づき、専門部の活動を推進する。
6 区⻑は、役員会の決定事項に基づき、担当区の活動を推進する。

第8条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は、その任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 役員が会員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
5 会⻑の再任は最⻑3期6年までとする。
6 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を役員会の決議で選任することができる。

第8条の2(役員の欠格条項)
次のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
(1)精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

第9条(地区⻑および班⻑)
地区⻑および班⻑の任期は1年とし、原則として輪番制とする。なお、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
2 班⻑は、班を代表し、本会活動の推進及び班内の連絡、会費の徴収を行う。
3 地区⻑は、地区を代表し、班⻑を支援する。

第10条(専門部)
本会の目的達成のため、専門部を設置することができる。
2 専門部の設置及び廃止については、役員会において決定する。
3 専門部の運営について必要な事項は、役員会で定める。

第11条(総会の種類及び構成)
本会の総会は、定例総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。

第12条(総会の審議事項)
総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選任に関する事項
(4)会則に関する事項
(5)その他、本会の運営上必要な事項

第13条(総会の開催)
総会は、会⻑が招集する。
2 定例総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会⻑が必要と認めたとき。
(2)全会員の5分の1以上から請求があったとき。

第14条(総会の議⻑)
総会の議⻑は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

第15条(総会の定足数)
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

第16条(議決)
総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。

第17条(総会の書面表決等)
止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面(委任状含む)をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第15条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

第18条(総会の議事録及び議事録の公開)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名もしくは記名押印をしなければならない。
3 会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第19条(役員会の構成及び権能)
役員会は、監事を除く役員をもって構成する。ただし、監事は、役員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第20条(役員会の招集及び議⻑)
役員会は、会⻑が必要と認めるとき招集する。
2 役員会の議⻑は、会⻑がこれに当たる。

第20条の2(監事の役員会招集権)
監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令、会則、運営細則等、総会の決議若しくは役員会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、会⻑に対し、役員会の招集を請求することができる。
さらに、この請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を役員会とする招集の通知が発せられない場合は、監事は、役員会を招集することができる。

第21条(運営経費)
本会の運営に要する経費は、会費、補助金、助成金、寄付金及びその他の収入をもって充て
る。

第22条(会費)
会費は、1世帯月額250円とする。
2 会費の徴収方法は、別に定める。
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第22条の2(集合住宅等居住会員の会費)
集合住宅等居住会員の会費は、その代表者等からまとめて徴収する場合においても、居住者本人から会費の納入があったものとみなす。
2 集合住宅等会員の会費について、その代表者等と当会会⻑が別途合意する場合は第22条の金額に依らずに徴収することができる。但し、会⻑は事前に役員会の承認を得なければならない。

第23条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第23条の2(収支予算の作成及び変更)
会⻑は、毎会計年度の収支予算案を定例総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、会⻑は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得
なければならない。
3 会⻑は、会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下に掲げる経費の支出が必要となった場合には、役員会の承認を得てその支出を行うことができる。
(1)第21条に定める通常要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。

第23条の3(会計報告)
会⻑は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、定例総会に報告し、その承認を得なければならない。

第24条(会則の変更)
この会則は、総会において議決を得なければ、変更することはできない。

第25条(委任)
この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会⻑が別に定める。

附 則
この会則は、昭和62年4月1日から施行する。
平成10年 4月 1日改正
平成14年 4月 1日改正
平成17年 4月 1日改正
平成19年 4月 1日改正
平成20年 4月 1日改正
平成24年 4月 1日改正
平成26年 4月 1日改正
平成27年 4月 1日改正
平成29年 4月16日改正
平成30年 4月 1日改正
平成31年 4月 1日改正
令和 2年 4月 1日改正
令和 4年 5月22日改正

2、この会則施行のため必要な細則は、役員会の議決を経て会⻑がこれを定める。
以上


運営細則


1、本会の運営にあたり、次の通り、専門部を設置する。
(1)総務部(事業計画、各種記録、調査、その他)
(2)会計部(会計)
(3)広報部(広報活動)
(4)管理部(自治会館の管理運営)
(5)環境衛生部(公園、駅前花壇管理)
(6)厚生部(会員の福祉)
(7)防災防犯部(地域の防災防犯活動)
(8)文化体育部(文化事業、会員の健康増進)

2、本会の運営にあたり、積極的な活動を推進するため、次の通り、定例会を行う。
(1)定例会は、役員のほか、地区⻑および班⻑で構成する。
(2)定例会は、原則、月1回開催とする。

3、慶弔ならびに被災時の見舞金に関し、次の通りとする。
(1)会員及び同居親族者に新生児が誕生した場合は5,000円のお祝い金をおくる。
(2)会員及び同居親族者が死亡した場合は5,000円の弔慰金をおくる。
(3)会員が災害等の不慮の事故で被害を受けたときは、役員会で都度決定する。

4、職責による諸経費助成は、次の通りとする。
本会活動により、特に職責上必要な諸経費相当として、次の役員に支給する。
会⻑ 年額30,000円

5、東大宮5丁目シニアクラブは当自治会員で構成し、その運営を行う。

6、自治会館建築資金積立特別会計を平成24年4月1日から開始する。

7、会費の徴収方法は、年間分を一括とする。なお、入会初年度のみ月割とし、脱会時の納入済み会費の返金は行わない。

8、会員の資格は、会費を納入した時点で取得し、自己申告、または転出等で区域に居住しなくなった時点で喪失する。

9、個人情報の取扱いは別途ルールを定める。

10、本細則に定める事項以外については、役員会の議決を経て会⻑がこれを定める。